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駐車場収入の確定申告の仕方

個人で青空駐車場(月極駐車場)を貸しています。確定申告するにあたって以下の点を教えてください。

1.駐車場の賃借者で、前もって何か月分をまとめて払う方(振込手数料を減らすため)がいます。12月を超えて先の賃料を支払っているのですが、確定申告する際12月までの分のみ収入として記載するのか、又は前もって払った分をすべて記載するのか(この場合は、次年の収入には記載しない)?

2.契約時に「敷金」を徴収しています。これは預り金で最終的に契約解除時点で返却するものですが、収入に入れるのでしょうか?また、最後に返済するときはその分収入から減額することで良いのでしょうか?

税理士の回答

1.不動産所得の収入金額の計上時期は、契約や慣習で支払日が定められている場合はその支払日、支払日が定められていない場合は実際に支払いを受けた日とされています。
前者であれば12月分までをその年の収入とし翌年以降に対応する分は前受金、後者であれば全額がその年の収入となり翌年の収入にはなりません。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm

2.返還義務のある敷金や保証金は負債であって収入ではありません。敷金や保証金についても上記のリンクに記載されています。

本投稿は、2024年01月15日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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