外国税額控除の確定申告について
給与所得が主な所得となる会社員です。確定申告で外国税額控除を申告する予定ですが、その際、特定口座年間取引報告書(源泉徴収あり)の配当金なども必ず申告しなくてはならないのでしょうか?(確定申告書の第一表の配当の欄)
今年から住民税の申告不要ができなくなったので、もし申告する必要があれば、所得税(分離課税と総合課税)・住民税・外国税額控除を合わせてどれが一番有利かを計算して申告方法を決めるということでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
特定口座年間取引報告書(源泉徴収あり)
どのような場合のもしないを選べるものです。
宜しくお願い致します。
するかしないかは、納税者が選べます。
早々のご回答、ありがとうございます。
申告しないと外国税額控除の上限額に影響すると思うので、しなくてもいいという前提でする・しないの両方で申告書を作成して比較したいと思います。

竹中公剛
申告しないと外国税額控除の上限額に影響すると思うので、しなくてもいいという前提でする・しないの両方で申告書を作成して比較したいと思います。
その通りです。
本投稿は、2024年01月22日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。