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青色事業専従者給与に関する届出について

配偶者について青色事業専従者給与に関する届出を提出していても、確定申告時に控除として申告せずに配偶者控除を適用することは問題ありませんか?

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。
専従者に支払いをしていて、青色申告事業専従者給与控除の申告をせずに、配偶者控除を適用できるかというのが質問の趣旨です。
例えば、届け出はしたものの期の途中から支払を止めて(減らして)、結果として年間の支払額が配偶者控除の金額38万円より少なかった場合、配偶者控除を適用して課税所得を少なくできるかなと思った次第です。

青色専従者給与を支給していなければ、配偶者控除の適用は可能ですが、
支給していれば配偶者控除の適用は不可となります。
実際に専従者給与をお支払いしている場合には、配偶者控除の適用できないとしか言えません。

ご回答ありがとうございます。
①再度の確認で恐縮ですが、青色事業専従者給与に関する届出を提出しても実際に支払いしないということは可能で、その場合は翌年の確定申告時に配偶者控除の適用は可能なのですね?
②途中まで支払いをしていて先ほどのような理由で配偶者控除を選択したいと思った場合、それまでに支払った分は、単なる生活費としての支出(事業主貸)として帳簿を修正すれば配偶者控除を選択できますかね?(会計処理上は本当は好ましくないのでしょうけど・・・)

同じ回答となります。
青色専従者給与を支給していなければ、配偶者控除の適用は可能ですが、
支給していれば配偶者控除の適用は不可となります。
帳簿修正等の質問はお答えしかねます。

本投稿は、2024年01月27日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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