年金受給夫婦の確定申告について
夫と妻両方とも後期高齢者です。
夫の年金は250万円、妻は80万円です。
夫の年金種別は「老齢基礎・厚生」で、妻の年金種別は「老齢基礎」で、夫の方には源泉控除対象配偶者に妻の名前が記載されています。
昨年妻名義の土地を売却したので、妻の方で確定申告が必要です。
以下の点について教えて下さい。
・社会保険料控除は妻分のみ入れればよいのでしょうか?夫分は入れられないのでしょうか?
・介護保険と後期高齢者医療費は年金天引き分以外の普通徴収分も社会保険料控除にいれてよいでしょうか?
・医療費控除に夫分も入れてよいでしょうか?
・夫が要介護1級で、介護用の手すり、介護別途、訪問ヘルパー代があるのですが、これも医療費控除に含めてもよいでしょうか?
今回確定申告することにより年金の源泉控除対象配偶者から外れることになりますが、今までと何か変わってくるのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
年金から、控除されていないものは、妻からの控除は可能です。
医療費控除は、
介護については、その領収書に医療費控除対象額と表示があります。それは、対象になります。
ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2024年01月28日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。