消費税課税事業者届出書、消費税簡易課税制度選択届出書の適用開始課税期間について
初めまして。
私は個人事業主なのですが、
令和5年の売上が初めて1000万円を超えました。
インボイス登録は、令和6年1月1日からとして申請し登録番号を
発番して頂きました。
上記前提の場合、下記についてご回答いただけますでしょうか。
・消費税課税事業者届出書、消費税簡易課税制度選択届出書の適用開始課税期間に記載する日付はインボイス制度が始まる前と同様に2年後の
令和7年1月1日から12月31日でいいでしょうか。
・令和5年度の確定申告時に消費税申告はしないということでいいでしょうか。
・平成6年度の確定申告時には、消費税申告をするのかしないのか教えていただけますでしょうか。
※税務署に問い合わせたところ、令和6年度分についてインボイス登録事業者の場合、令和6年度の確定申告時に消費税申告をするような回答をいただいたため確認となります。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
インボイスの番号を登録したということは、R6.1.1課税事業者になっているということです。
課税事業者届出書については、下記URLを見てください。R7.1.1-R7.12.31で、課税事業者になるという届出書を早めに出す。
簡易課税の届出書は、出してもよい。いつから簡易課税になるかは自由なのですが、R6.1.1からの事業年度で出せます。理由は、インボイスの経過措置の適用で。R5.12.31までに出さないと通常は認められないが、R6.1.1-R6.12.31の間でも認められる。
消費税はインボイスを出したので、
R6.1.1から課税事業者です。R4.1.1-R4.12.31までが、1,000万円を超えていなければ、2割特例も受けれます。r7.1.1-r7.12.31の期間は、2年前が1,000万円を超えているので、通常の課税所業者です。
1,000万円を超えたという届出書を出さないといけない。
宜しくお願い致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_03.pdf
令和7年1月1日から12月31日でいいでしょうか。
違います。上記記載。
・令和5年度の確定申告時に消費税申告はしないということでいいでしょうか。
しないでよい。2年前が1,000万円いっていない。
・平成6年度の確定申告時には、消費税申告をするのかしないのか教えていただけますでしょうか。
します。インボイスの登録をしているので。
※税務署に問い合わせたところ、令和6年度分についてインボイス登録事業者の場合、令和6年度の確定申告時に消費税申告をするような回答をいただいたため確認となります。
正しい対応です。

適用開始課税期間に記載する日付はインボイス制度が始まる前と同様に2年後の令和7年1月1日から12月31日でいいでしょうか。
⇒ インボイスの登録をされた場合は、登録日から必ず課税事業者になりますので課税事業者届出書の提出は不要です。
簡易課税を、貴方が課税事業者になる当初から選択するのであれば、令和6年1月1日~12月31日で届け出ることができます。
※本来、簡易課税制度の摘要を受けようとする事業者は、その課税期間の初日の前日(今回の場合は令和5年12月31日)までに提出をしないと、簡易課税を選択する事ができません。
しかし、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの日の属する課税期間に、インボイス登録をしたことにより課税事業者になった事業者は、その期間中に提出する事で簡易課税制度を受けることができます。
国税庁HPから参考説明書を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022009-058.pdf
なお、令和4年の課税売上高は1,000万円未満の場合、本来であれば令和6年1月から令和6年12月31日は免税事業者ですが、インボイスの登録を受けたことにより、当該年分が課税事業者になります。
そのような、本来免税事業者である事業者がインボイス登録により課税事業になった場合は、仮に簡易課税制度を選択していた場合であっても「2割特例」を受けることができます。(納税額を売上げにかかる消費税の2割とする特例・・・簡易課税の場合の第2種事業と同様)
そこで、貴方の事業が第1種事業(卸売)に該当しない場合は、「2割特例」を申告の際に選択する方が有利になります。
ただし、令和7年1月1日~令和7年12月31日の課税期間は、基準期間(令和5年)の課税売上高が1,000万円を超えているため「2割特例」を受ける事ができません。
令和5年度の確定申告時に消費税申告はしないということでいいでしょうか。
⇒令和3年の課税売上高が1,000万円未満の場合、消費税の申告・納税は必要ありません。
平成6年度の確定申告時には、消費税申告をするのかしないのか教えていただけますでしょうか。
⇒ 前述のとおり消費税の申告・納税が必要になります。(税務署の指導の通りです)
お二方から回答頂きありがとうございます。
1点追加で質問させてください。
税務署員の方から
令和5年が1000万を超える場合、
簡易課税制度選択届出書は、令和5年3月15日の確定申告期限までに提出すれば
令和5年分の消費税について簡易課税制度を選択できると言われたのですが
違うのでしょうか?

竹中公剛
令和5年が1000万を超える場合、
簡易課税制度選択届出書は、令和5年3月15日の確定申告期限までに提出すれば
令和5年分の消費税について簡易課税制度を選択できると言われたのですが
違うのでしょうか?
明確に違っています。もう一度確かめてください。
令和5年が超える場合は、令和7年からが課税事業者です。
でも、インボイス登録をR6.1.1からしているので、上記は打ち消され、令和6年から課税事業者で、1,000万円の問題ははなくなります。
簡易課税は、通常は、R6.1.1からなろうとすれば、R5.12.31までに届出書を提出です。
でも、インボイス登録で課税事業者になったので、特別に、R6.1.1-R6.12.31までに出しても、令和6年1.1から簡易課税の事業者になれます。
また、上記で打ち消されたといっても、1,000万円を超えた場合には、R7.1.1からのために、1,000万円を超えたのでという届出書を出します。
宜しくお願い致します。
竹中先生ありがとうございます。
ちなみに、1000万円を超えたのでという届出書は
どの届出書を指していますでしょうか?
しつこくて、すみません。

令和5年が1000万を超える場合、
簡易課税制度選択届出書は、令和5年3月15日の確定申告期限までに提出すれば
令和5年分の消費税について簡易課税制度を選択できると言われたのですが
違うのでしょうか?
⇒ 違うと思います。
まず、貴方は令和5年の消費税の申告義務はありません
>1000万円を超えたのでという届出書は
どの届出書を指していますでしょうか?
⇒ 「課税事業者の届出書」のことと思いますが、貴方がインボイス登録により課税事業者になった場合は提出は不要です「
米森先生
ご回答ありがとうございます。
インボイス登録した場合、
届出の必要ないとのことですね。
助かりました。

回答します
>インボイス登録した場合、届出の必要ない
⇒経過的な措置としてそのようになっています
① 本来課税事業者でない場合はインボイスの登録ができない
② そのため、免税事業者がインボイスの尊くをする場合は、事前に「課税事業者の選択届出書」を提出する必要性がある。
③ ただし、インボイス制度の改正に伴いインボイスの登録をした場合は「適格請求書発行者」として、てインボイスの登録をする事となる

おはようございます。
ベストアンサーをありがとうございます。
昨日の最後の「③」回答が不十分・・・分かり辛いと思いますので、再度説明します
インボイス制度の導入に関連する改正により、
『免税事業者は「課税事業者の選択届出書」を提出しなくとも一定期間の間は、インボイスの登録申請ができ、登録により課税事業者になる』とした措置がとられています。
なお、免税事業者(※)がインボイス登録により課税事業者になった場合は、消費税の申告時に「2割特例」を選択できることになっています。
※基準期間(前々年の課税売上高)が1,000万円以下の事業者
そこで、貴方の場合
令和4年分の課税売上高は1000万円以下であたっため、令和6年は免税事業者に該当しますが、インボイスの登録を令和6年1月1日から行いましたので、令和6年以降は課税事業者となりました。
そのため、令和6年の消費税申告時に「2割特例」を選択する事ができます。(簡易課税制度の選択届出書を提出している場合でも2割特例は利用できます)
しかし、令和5年は課税売上高が1000万円を超えたたため令和7年は、インボイス登録に有無にかかわらず課税事業者になります。
そのため、「2割特例」は使用することはできず、「簡易課税制度の選択届出書」の提出がある場合は、『「みなし仕入れ率」により仕入税額控除を計算する』簡易課税の方式により消費税の申告をすることになります。
国税庁HPから参考として、2割特例の説明箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
米森先生
ご丁寧な追加回答ありがとうございました。
理解できました。

少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年01月29日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。