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死亡保険受取税金

死亡保険受取時の税金に付いてお聞きしたいのですが。兄の死亡保険契約者を2年前に私に変更致しました。契約者のみで被保険者(兄)受取人(私)は変更はございません。
令和5年3月に兄が癌の為他界致しまして保険金が私に支払われ今年確定申告をしようと税務署へ行って来たのですが、余り良くわかりませんでした。
そこでご相談ですが、例えばですが、1千万の死亡保険金受取で、全体の支払済み保険料が2百万、私が払った分が30万だとします。一時所得と相続(法定相続人ではありませんので遺贈ですか)分けて確定申告(一時所得で所得税申告)相続分は非課税だと思います。この時一時所得分は、受け取った金額をどの様に分けて申告すれば良いのでしょうか、全体の支払分を私の支払った分で割ってこの計算だと15%に成りますが1千万に15%で150万この金額を元に所得計算で申告額を出せば良いのでしょうか。残り850万遺贈分に成り相続分として非課税の為申告しなくて大丈夫ですか。
税務署の方が良くわからないと言って、満期保険料等に係わる・・・の説明書を見て全額の1千万で精算してくださいと言われましたが、満期保険では無く死亡保険なので違うと思いご相談させて頂きました。
「この計算方法で申告して大丈夫ですか」
「1千万を基準に計算するのですか」
よろしくお願い致します。

税理士の回答

国税OB税理士です。
あなたの考え方であっております。税務署の窓口に出る職員は若い職員が多いのでわからなかったのだと思います。

早急にお返事頂きすみませんてした。
此の計算方法で申告いたします
国税局のホームページにも此のような案件は詳しく書かれていませんので、申告を躊躇してしまいますが、しない訳にもいきませんので、大変助かりました。
本当にお手数をおかけいたしました。有り難うございました

相続税等の専門の方であれば、簡単回答をできますが。

税金の専門家が税務署には居ると思って安心して確定申告の申告書を作成しに行くと思いますが?
言われた通りに申告したら大変な税金を納める事に成りました? 昔、何件か確定申告をしていた経験がありましが、
今回は初めての内容でしたので一様確認をと思い税務署に行きましたが、先生にお返事を頂き
間違わなく申告が出来ます。
有り難うございました。

本投稿は、2024年01月30日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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