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確定申告書に記載する源泉徴収額

確定申告書作成(2017年分作成)にあたり、
2017年12月の売上は発生主義に基づき収入に記載し(2018年1月に振込まれる予定)
その12月の売上に対する源泉徴収税はまだ支払われてない事になっていると私は考えております。
そうするとその分の源泉徴収税は2017年の確定申告書から省く事になるのでしょうか。
(例 2017年12月 27777円売上→2018年1月入金 源泉税 2836円分は2017年から除外?)
また支払調書が実際の収入額(売上)とずれているため、
自分で源泉徴収税を計算する場合、単純に10.21%をかければよいのか?
小数点以下は切り捨てでしょうか?
実際に将来、相手方が支払うであろう源泉徴収額と自分が計算した額が微妙にずれるのは大丈夫でしょうか?

質問長いですが、
よろしくお願いします。

税理士の回答

17年12月分の売上に係る源泉税は17年分の申告で控除します。
支払調書の金額と差がある場合、よくあるケースは作成者側が支払いベース(現金主義)で金額を記入しているケースです。
このような場合でも、申告する側は発生主義で計算するのが正しい方法ですので、自らの請求金額に応じた売上と源泉税の額で計算すれば宜しいと考えます。
なお、源泉税の計算は、売上の金額に10.21%を掛けて、端数は切り捨てになります(1回の請求金額が100万円以下の場合)。
以上、宜しくお願いします。

さっそくのご返答、
ありがとうございます。

源泉税17年で処理する事、わかりました。

確定申告書Bで会社名や収入額など記載する欄に「未納付の源泉徴収税額」というものがありましたが、もしかしてそちらに17年中に支払っていない(17年12月の売上に対する)源泉徴収税を記載するのでしょうか。

よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
「未納付の源泉徴収税額」とは、未徴収の源泉税のうち確定申告書提出時にまだ未徴収(未納付)のものがある場合に、その金額を「未納付の源泉徴収税額」の欄に記入するものになります。
ご質問のケースでは、17年12月分は18年1月に振り込まれるとのことですので、源泉税に関しても1月で徴収(納付)済みになっていると解釈できます。従って、こちらには記載する必要はございません。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年02月03日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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