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生命保険解約返戻金の確定申告について

夫が被保険者、契約者の生命保険の解約返戻金の確定申告について教えてください。
令和6年2月1日に、解約返戻金約200万円と配当金約10万円合計210万円が指定口座に振込まれました。
保険会社からの通知には「収入金額 約210万円」「必要経費 約510万円」とあり、「一時所得として所得税、住民税の課税対象になります」「確定申告の際の参考資料になります」と記載されています。
夫は給与所得があり、年末調整をしています。来年(令和7年)に確定申告が必要ですか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

申告不要です。
ご主人が保険料を負担していて、解約返戻金の受取もご主人の場合には、一時所得になります。
計算は、返戻金からそれまでに払い込んだ保険料の合計を差し引きます。
残りがあれば、50万円控除があり、残りの2分の1が課税対象です。
残りが無ければ課税されず、申告不要です。

本投稿は、2024年02月06日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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