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海外に住んでおり確定申告について

はじめまして。

現在韓国在住です。
今日本から仕事をいただき日本の銀行に報酬をもらっているのですが、質問があります。

質問
2023年1月から3月
4月から6月までを観光ビザにて韓国で滞在しておりました。
8月から配偶者ビザで韓国に住んでいます。
その間日本の企業様からお仕事をいただき、フリーランスとして韓国で仕事をしていました。

この場合、日本の税務署に問い合わせをしたら、7月までを日本で確定申告し、8月から12月までを韓国でと聞いたのですが合ってますか?

インターネットで調べたところ韓国で183日すぎたら1月からの所得を韓国にて申請するとかいてありました。
どちらが正解なのでしょうか?

すでに、1月から7月までは日本で源泉徴収されております。
もし日本での納税ではなく韓国となった場合この源泉徴収された分はどうなるのでしょうか?

8月から12月は租税条約の申請をだしてあります。

大変お忙しいなか恐縮ですがわかる方よろしくお願いいたします

税理士の回答

日本で申告すべきかどうかは、日本の「居住者」かどうかで判断します。どこの国の「居住者」かどうかは、住所(生活の本拠)がどこにあるかで判断します。ただし、日本に住所がある場合で、1年以上海外に居住する目的で出国したのであれば出国の時から、そうでなければ出国後1年を経過した時から、「居住者」となります。
そうすると、7月までは日本の「居住者」、8月以降は韓国の「居住者」ということだと思われます。

そこで、7月までの所得は出国までに日本で確定申告しなければならないということになります。源泉徴収された所得税はこの確定申告で精算されます。
若しくは、出国までに確定申告しないのであれば、出国までに「納税管理人」を届出、今年の確定申告時期に代わりに申告書を提出してもらうことになります(非居住者は確定申告書を提出することができませんので)。

なお、韓国との租税条約で「183日ルール」が適用されるのは、給与所得に対する課税のみです。これは、海外出張のサラリーマンを想定した取り扱いです。したがって、業務委託には適用されません。

ありがとうございます。
インターネットで探しても183日ルールの意味が理解できず困っていました。
解決できてスッキリしました。

本投稿は、2024年02月07日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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