自分の持分だけ譲渡した場合の確定申告
平成20年に相続した土地建物の持分が1/4あります。
残りの3/4は亡くなった兄の配偶者が住んでいます。
不動産会社へ自分の持分1/4を500万で売却しました。
譲渡所得の確定申告にあたって確定申告書作成コーナーを利用してみましたが
申告書の2面の(2)に「譲渡された土地・建物が共有の場合に記載してください」という項目があり持分を書くところがありますが、記載すると記載しない場合より納税額が極端に少なくなります。
自分の持分だけ売って自分が全額受け取った場合はこの欄は記載しなくてもよいのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
譲渡所得の確定申告にあたって確定申告書作成コーナーを利用してみましたが
申告書の2面の(2)に「譲渡された土地・建物が共有の場合に記載してください」という項目があり持分を書くところがありますが、記載すると記載しない場合より納税額が極端に少なくなります。
記載してもしない食っても、税額は同じです。
記載の仕方が間違っています。
自分の持分だけ売って自分が全額受け取った場合はこの欄は記載しなくてもよいのでしょうか。
いいえ、記載します。
税額は同じです。
記載の仕方を税務署などに確認ください。
本投稿は、2024年02月08日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。