配当金をドルで受け取り、保有している場合の確定申告について
フリーランスです。
SBI証券で特定・源泉徴収なしの口座を開設し、その口座で外国株式、海外ETF、外国社債を保有しています。2023年に何度かドルで配当金を受け取り、ドルのまま保有し続けています。
受け取った金額は、総額から所得税(約15%)と住民税(約5%)が引かれた金額だと記載されています。
配当金の取引しかないので、証券会社からの年間取引報告書はありません。
質問
①保有しているドルは確定申告の必要があるかどうか。
②確定申告が必要な場合、どのように計算して報告すればいいか。(受け取り時の為替レートで計算するか、年末のレートを使用して、差額も計算するのか等)
税理士の回答

三宅善貴
①ドル口座に入ったままであれば、ドル口座残高に対して為替レート差に対しての課税はありません。例えばドル口座から円口座に資金を移した場合には為替差損益が発生しますので、そちらは雑所得として申告する必要があります。
②上記のドル口座については不要です。
配当金についての確定申告の必要性についてはもう少し検討が必要かと存じます。配当金については海外での源泉徴収がされた後、再度日本でも源泉徴収されております。つまり2回課税がされています。この課税については「外国税額控除」を利用することにより一部調整される余地があります。租税条約や税制によっても異なり、複雑ですが、証券会社のサイトに特集ページもございますので参照されてみてください。為替レートについても支払通知書等に記載されているかと存じます。
ご返信ありがとうございます。
確定申告不要とのこと、了解しました。
仮に外国税額控除を受けるなら確定申告が必要かと思いますが、その場合はどのように計算して確定申告をすればよいでしょうか。

三宅善貴
以下で必要な書類について確認できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/r2yokuaru/cat2/cat24/cat247/cid088.html
外国税額控除に関する明細書の記入が肝になるかと思いますが、こちらは支払通知書を参考にしながら進めてみてください。
本投稿は、2024年02月11日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。