専業主婦の確定申告・住民税の納付申請について
専業主婦で夫(会社員)の扶養に入っておりますが、株の取り引きをして譲渡所得で利益がでています。
証券会社の口座は特定口座の源泉徴収なしを選択しているので、所得税・住民税は払っていません。利益は20万以下なので、確定申告は不要と考えているのですが、正しいでしょうか。
また利益が20万以下でも住民税の申告が必要とネット上で書いてあるのを見たのですが、申告が必要なのでしょうか。専業主婦は所得が125万以下なら不要との記載してあるページもあり、わからなくなってしまいました。
またもしも、住民税を払う場合、夫の扶養に対して問題になること(扶養から外れる・税金が上がる等)があるのでしょうか。そして収める額はどれくらいになるのでしょうか。
20万以下なら確定申告不要と考え、源泉徴収なしの口座にしてしまい、今更ながら住民税はどうしなければいけないのかわからず困っています。
質問が多く恐縮ですが、宜しくお願いします。
税理士の回答

奥様の年間の合計所得金額が38万円以下であれば確定申告の必要はありません。
実際の譲渡利益は20万円以下とのことですので、所得税も住民税も申告は必要ないと考えます。
「20万円以下でも住民税の申告は必要」というのは、他に主たる所得がある人の話しです。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。安心しました。
では今後のために知りたいのですが、このまま源泉徴収なしの特定口座で取引を続け、譲渡利益が20万を越えた年には確定申告の必要があると思うのですが、20万以上いくら未満なら夫の扶養でいられることができるのでしょうか?
また源泉徴収有の特定口座ではいくら譲渡所得があっても上記のように夫の扶養から外れる心配をしなくていいのでしょうか?
度々申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
他に所得がなく、かつ、一般口座の譲渡利益が38万円以下であれば扶養(配偶者控除)の対象となります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
また、源泉徴収有りの特定口座(確定申告不要の場合)であれば、譲渡利益が38万円を超えても扶養(配偶者控除)の対象から外れることはありません。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございました、勉強になりました。
今後とも何かありましたらよろしくお願いします。
本投稿は、2018年02月06日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。