準確定申告について
父についてですが、現在は年金受給者で年金のみの所得で確定申告不要の要件を満たしています。
もし父が亡くなった場合、準確定申告は必須でしょうか?
もし申告したとしたら還付になる状況で、還付金を放棄前提で準確定申告をしないという選択肢はありますか?
税理士の回答

土師弘之
納税申告であれば準確定申告はしなければなりませんが、還付申告するかどうかは任意ですので、準確定申告しないという選択もできます。
早速のご返答ありがとうございます。
ついでにちょっと逸れた質問になりますがご容赦ください。
事業所得がある場合(青色申告の届出済)に、確定申告をすると計算した納税額が源泉徴収分より少ない(すなわち還付申告になる)場合は、還付金放棄前提で申告しないという選択肢はありますか?

土師弘之
給与所得以外の所得があり、課税所得金額が生じている場合には、たとえ源泉所得税の還付がある場合でも、確定申告義務はあります。
ただ、確定申告しなくても税務署は課税処分できない(税金が還付となる)わけですから、申告しなくても結果的に課税処分されないということになります。ただし、住民税は必ず納付税額が発生しますので、申告しないと申告義務違反となります。
明快なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月15日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。