青色申告65万円控除
青色申告の承認申請書を税務署に提出し、印鑑ももらっています。
ということは、青色で認められているから、経費に65万円をのせてもいいということですよね?
例えば、収入が100万で、経費が35万なら、65万円の控除を乗せれば、所得はゼロになるという解釈でよろしいですか?
初歩すぎる質問で申し訳ございません。
税理士の回答

次の要件をすべて満たしていれば65万円の青色申告特別控除を適用することができます。
① 事業所得または事業的規模の不動産所得を営んでいること
② 複式簿記で記帳していること
③ 確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付して期限内申告を行うこと
上記の要件を満たしていないと65万円の控除は適用できず、10万円の控除になりますのでご留意ください。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
宜しくお願いします。
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
青色申告の要件である、
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
これらを満たす限り、ご質問の内容では、所得ゼロになります。
以上よろしくお願い致します。
有難うございます。
事業的規模・・ですが、
私は、4人の借地権者に土地を貸しており、毎月それぞれから地代が入っています。
また、1人は、建物を貸しており、賃料が入っています。
私は、5棟以上だ、という解釈で青色控除がきくと思っているのですが、
無理なのでしょうか?
白色の10万円の控除なのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
貸地の場合には明確な規定はありませんが、一般的には貸地5件を1室と判定しているようですので、ご質問のケースですと事業的規模は満たしていないと思われます。
その場合の青色申告控除額は10万円になると考えます。
宜しくお願いします。
わかりやすい回答を有難うございました。
自分の知識が間違っていることに気づかせてくださり助かりました!!
本投稿は、2018年02月06日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。