減価償却 耐用年数の誤りについて
減価償却における耐用年数の誤りについて質問させていただきます。青色申告をしている個人事業主です。
昨年度7月(2022年7月)に事業で使うPCを14万円ほどで購入したのですが、こちらを耐用年数5年と誤って減価償却していることに気付きました。
今年度の申告から正しい4年で償却したいのですが、この場合、①元々4年で償却していたはずの残高に基づいて申告か、②昨年度5年で焼却していた誤りの残高に基づいて申告のどちらになりますでしょうか?
また、更生の手続きについてですが、金額が少額のため考えていないのですが、しなかった場合何かしらペナルティがあったりしますでしょうか?
言葉足らずで不明瞭な点がありましたら申し訳ありません。ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
当初5年で行ったならば、5年で継続ください。
4年は、それで行えば問題はないという、国税庁の数字です。5年と当初判断したなら、4年より長いので、一切問題はない。
サーバーなどは5年です。
変えることはできないと考える。
ご回答ありがとうございます。
一点確認させていただきたいのですが、5年目の償却に関しても、特に問題ないということでよろしかったでしょうか?
この場合、5年目であれば法定耐用年数を超えての経費計上になると思うのですが、最後の1年に関しては本来の経費より多くなってしまうのではないか?という心配があります。

竹中公剛
法定耐用年数の考えが違っている。
それよりも短く償却年数をしても、超えた部分は、経費にできない。と読みます。
5年で判断すれば、それよりも長いので、認められる。
一点確認させていただきたいのですが、5年目の償却に関しても、特に問題ないということでよろしかったでしょうか?
ない。
この場合、5年目であれば法定耐用年数を超えての経費計上になると思うのですが、最後の1年に関しては本来の経費より多くなってしまうのではないか?という心配があります。
心配はいらない。

竹中公剛
誤りと考えるのが誤りです。
5年で決定したのです。長いので、一切問題はない。
誤りと考えないこと。
本投稿は、2024年02月18日 05時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。