税理士ドットコム - [確定申告]年末にクレジットカードで買い物をし、その後キャンセルしたけど一旦引き落とされた時の仕訳について - 飛行機代だけに関する一般的な仕訳を示します。12/...
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年末にクレジットカードで買い物をし、その後キャンセルしたけど一旦引き落とされた時の仕訳について

11月7日に取材旅行のためにクレジットカードで飛行機の予約をしました。(9380円)
11月27日に欠航が決まり、11月28日に払い戻しの手続きをしました。
12月19日にカード会社から払い戻しの通知が来ました
12月27日に11月分の引き落としがあり、その額にキャンセルした飛行機代が含まれていました。
翌1月27日に12月分の引き落としがあり、その時の合計額はキャンセルした飛行機代9380円が引かれた額でした。

この場合の仕訳はどうしたらいいでしょうか?
一旦引き落とされた事実は変わらないので今年の仕分けをする時に
1/1
未払金(9380)/雑所得(9380)摘要:飛行機代キャンセル分
という風に仕訳すればいいのでしょうか?

税理士の回答

飛行機代だけに関する一般的な仕訳を示します。

12/27 (借方)仮払金 9380 (貸方)普通預金 9380
1/27 (借方)普通預金 9380 (貸方)仮払金 9380

本投稿は、2018年02月07日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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