税理士ドットコム - [確定申告]消費税0%の売上の税区分について - 消費税は資産の譲渡や役務提供に対して課すると消...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 消費税0%の売上の税区分について

消費税0%の売上の税区分について

ITエンジニアでフリーランスをしています。
インボイス制度が始まり、取引先の企業から適格請求書発行事業者に登録していない場合、消費税0%としてこれまでの金額を請求するよう案内がありました。
そのため、請求書には消費税を0円と記載し、請求していましたが、この場合の取引登録の税区分は何を指定すれば良いのか悩んでおります。

利用している会計ソフトでは、
・ 課税売上10%
・ 課税売上8%
・ 課税売上
・ 対象外
・ 不課税
・ 非課売上
などの項目がありますが、課税売上でいいのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

消費税は資産の譲渡や役務提供に対して課すると消費税法4条で規定されており、税率も消費税法29条で決められています。
法律で決められていることを事業者が勝手に変えることはできませんので、そもそも消費税0円というのが間違いですし、対価に消費税が含まれていますので課税売上10%です。

本投稿は、2024年02月19日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,952
直近30日 相談数
830
直近30日 税理士回答数
1,647