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中古取得の非業務用資産を業務用に転用した場合の減価償却について

下記について減価償却方法をご教授頂けましたら幸いです。

中古で取得した以下のマイカー(非業務用)を営業者(業務用)に転用した。

新車登録日:平成29年9月 普通自動車(法定耐用年数6年)
中古取得日:令和3年1月11日 取得価格:2,498,000円
業務転用日:令和5年4月1日

家事按分割合22%

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご記載の内容のみ、家事按分というのが家事使用割合の前提で回答します。

1.転用時の未償却残高の計算
➀非業務用期間・・2年3カ月(令和3年1月~令和5年3月)→6カ月未満切捨てで2年
➁耐用年数・・6年×1.5=9年
③➁の旧定額法償却率・・0.111
➃非業務期間の償却費・・2,498,000円×0.9×③×➀=499,100円
⑤転用時の未償却残高・・2,498,000円-➃=1,998,900円

2.令和5年の減価償却費の計算
⑥経過年数・・3年5カ月(平成29年9月~令和3年1月)→41カ月
⑦簡便法による見積り耐用年数・・(60カ月-41カ月)+41カ月×0.2=27.2カ月→2年3.2カ月→年未満切捨てで2年
⑧⑦の定額法償却率・・0.500
⑨令和5年の減価償却費・・2,498,000円×⑧×9カ月/12カ月=936,750円
⑩令和5年末の未償却残高・・⑤-⑨=1,062,150円
⑪令和5年の必要経費算入額・・⑨×事業供用割合(100%-家事使用割合22%)=730,665円

以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm

ご回答頂きありがとうございます。

⑦簡便法による見積り耐用年数・・(60カ月-41カ月)+41カ月×0.2=27.2カ月→2年3.2カ月→年未満切捨てで2年

上記についてですが、
普通自動車の法定耐用年数は6年のため

(72カ月-41カ月)+41カ月×0.2=39.2カ月→3年3.2カ月→年未満切捨てで3年

かと思われましたがいかがでしょうか?
お手数おかけしますがよろしくお願い致します。

すみません。私の間違いです。
普通車新車の耐用年数はご記載通り6年=72ヵ月です。
3年の定額法の償却率は0.334なので、当てはめて再計算をしてください。

本投稿は、2024年02月20日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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