過年度の無申告所得を申告する際、適用される税制、損失および制度控除等について
過年度の所得につき、申告不要と誤認していたことにより無申告であったが、後に指摘されて申告するケースで、次のとおり質問させて頂きます。
例として、20x1年の所得につき本来の申告期限までに無申告で、20x3年に申告すると致します。
加えて、20x3年1月1日から、当該所得に関する税制が、変更されているケースと致します(例えば、2016年1月1日から変更となる証券税制など、税制変更があった場合とします)。
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上記の場合、「所得発生年度20x1年の税制」か「申告実施年度20x3年の税制」の、いずれが適用となりますか?
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このケースでは、20x1年分の所得を20x3年に申告することになりますが、申告上、変更前の20x1年の税制が適用となりますか?
それとも、変更後の20x3年の税制が適用となりますか?
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また、その申告において、下記(A)から(C)のような項目を減算(控除)できますか?
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(A)本来の期限までに申告していたならば、所得税算定上、損益通算(相殺)することができた20x1年中の損失
(B)本来の期限までに申告していたならば、所得税算定上、控除することができた20x1年の所得控除
(C)本来の期限までに申告していたならば、所得税算定上、控除することができた20x1年の税額控除
できるだけ詳しく教えて下さい。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

期限後申告を行う場合に適用する税法は、申告する時の税法ではなく、あくまでも申告年分の当時の税法になります。
つまり、20$1年分の申告書を20$3年に作成提出する場合には、20$1年の税法に基づいて計算することになります。
期限後申告の場合でも、所得税における損益通算と所得控除は可能と考えます。
期限内申告が要件となっているものには、青色申告者にとっての特典である65万円の青色申告特別控除があります。
以前は、次のような特例も当初申告が要件となっていましたが、現在はその要件が廃止となっています。
・給与所得者の特定支出の控除
・純損失の繰越控除
・雑損失の繰越控除
・外国税額控除 など
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年07月14日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。