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業務委託の場合の12月分の源泉所得税について

居酒屋勤務してます。
アルバイトではなく、業務委託です。
個人事業主として開業届けも出しています。
1か月働いた報酬分から源泉所得税を引かれて振込されます。
会社から源泉徴収還付などはなく、自分で確定申告をして、自分が払った源泉徴収税から納税額を引いて差額を支払う感じです。

確定申告をする為に会社から、支払調書が送られてきたのですが2023年12月に働いた報酬分と源泉徴収税額が含まれてません。(1月〜11月分の金額)
個人事業主だと、12月分の報酬も2023年の収入になりますよね。
12月の報酬は、2024年1月15日に振込されました。

12月分の報酬は、2023年の収入に含んで、
12月分の源泉所得税の分は、来年の確定申告時で良いのでしょうか?(源泉所得税額は、支払調書通り)

支払調書と報酬の金額があわなくても大丈夫でしょうか?

確定申告時期でお忙しいと思いますが、
どなたか教えて下さい。

税理士の回答

12月分の報酬も2023年の収入として申告します。支払調書が現金主義での発行であれば正しくありません。なお、支払調書は確定申告書に添付の義務はありません。

早速回答ありがとうございます。
12月の報酬は、2023年の収入に入れるのは、わかりました。

源泉徴収税も教えて下さい。
12月分まで2023年の源泉徴収金額に入れてもいいのでしょうか?
1月に12月分の源泉所得税を払った金額を2023年分の確定申告に入れるのかを迷ってます。
発生主義なので、1月に所得税を払ってるので来年の所得税になるのでしょうか?

12月分の源泉税も2023年に含めます。

本投稿は、2024年02月21日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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