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12月売り上げの源泉徴収税について

 確定申告における申告書第二表 所得の内訳について
12月売り上げの源泉徴収税の記入方法が、この相談ドットコムの先生方でも異なる回答が
見受けられます。12月の請求分の源泉税も記入すべき、あるいはそれは来季でなくては
いけないとか。
結局、どちらを採用しても実務的には問題ないということでしょうか?
迷っていますので、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

仮に取引先が1社だとします。
所得の内訳書の収入金額は、帳簿の1年間の売上額と同額になります。
そして源泉徴収税額はその収入金額に対応した金額を記載しますので、12月分の請求に対応する源泉税も含めることになります。
なお、12月分の請求で入金が翌年になる場合は12月末時点で未払の状態ですので、源泉徴収税額は内書きすることになります。

書き方の(5)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/001.pdf

本投稿は、2024年02月22日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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