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中途入社前の業務委託等で得た収入の確定申告について

【概要】中途入社前に数ヶ月間、業務委託等をして得た収入について、年末調整時に源泉徴収票なしで金額を申告したが、確定申告は必要か?
 

お世話になります。
 
私は今年6月に今の会社に入社しており、その前の同年1月〜5月末まではこのような収入を得ていました。

①公的給付金(10万×3ヶ月分)※非課税
②業務委託(13万円)
③Googleからの広告収入(3万円)

そして入社後の年末調整時には、入社してからの給与所得等に加え、入社前の所得②③分を合算させて所得額を申告しました。

しかし、今回不安な点としては「②③の源泉徴収票が交付されていないため、年末調整時にも提出していない」という点です。


この場合は確定申告は別途必要なのでしょうか?
あるいは、源泉徴収票を提出していなくとも、年末調整時には入社前の所得分も合わせて計算されていると考えて問題ないのでしょうか?

(改めて調べたところ、年末調整には源泉徴収票が必須であるとのことでした。
 会社側の年末調整の処理としては、会社からの給与“以外”の収入金額が、源泉徴収票なしで加算されて提出された場合、どのような処理になるのでしょうか…)



今回、イレギュラーな状況でありながら、税務についてよく理解していないままに年末調整を行ってしまったが故に、ややこしい表現となり大変申し訳ございません。

ご判断いただく上で別途必要な情報があれば追記いたします。

何卒宜しくお願いいたします。

税理士の回答

現在入社されている会社で年末調整をされているとの事ですが、交付された現職の源泉徴収票に②③の所得が記載されているかどうか、まずはご確認いただくのが良いかと存じます。
(おっしゃるとおり、前職の源泉徴収票を元に、現職は年末調整時に入力をするケースが多いです。また、加算するのは、あくまでも給与所得のみです)

仮に、現職の源泉徴収票を見て、合算されていないようでしたら、確定申告をすることになります。①~③の収入金額を踏まえますと、申告する必要がある状況でございます。

上記参考になれば幸いです

本投稿は、2024年02月23日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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