扶養に入っていたが雑所得が48万を超えた場合
学生です。親の扶養に入っていましたが雑所得が100万あります。源泉徴収額は9万円で振込額は90万程です。経費は3万あります。この場合、親の扶養から外れますが、社会保険の扶養はどうなりますでしょうか。
また、親の扶養から出た場合、追加で払うお金はありますでしょうか?
税理士の回答

以下の様に所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になり所得税、住民税の納付が出ます。
収入金額(源泉税控除前の金額)100万円-経費3万円=雑所得金額97万円
なお、社会保険の扶養は所得金額が130万円未満であれば扶養内になると思います。
本投稿は、2024年02月23日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。