業務委託契約で塾講師業をしている大学生の確定申告の注意点について
現在2社と業務委託契約を結んでいる大学生(20歳)です。
1つは自宅から行うオンライン講師、2つ目は予め決められた時間に所定の場所に出勤する形の塾講師です。勤労以外による所得はありません。
質問は
1.これらの業務から得られる所得は全て事業所得に当たりますか. それとも多い方のみが事業所得でもう一方は雑所得ということになりますか。
2. 2つ目の業務には家内労働者等の必要経費の特例が適応されますか。そもそも対象外の可能性、2社と業務委託契約を結んでいる時点で適応されないな農政、1社目に比べて収入が十分に多い場合のみ、といった条件付きになる可能性などについて教えてください。
3.2が適応される場合、実際の経費(交通費ぐらい)を差し引いた所得が48万円を超えていても, 収入が103万円以下であれば親の特定扶養親族のままという認識で正しいですか。
4.2が適応されない場合、勤労学生控除を使い27万円所得を控除したとしても、控除前の所得が48万円を超えていれば扶養は外れてしまう、という認識で正しいですか。
他にも注意点があればよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.開業届の提出がなければ雑所得になります。
2.家内労働者の以下の要件に当てはまるのであれば55万円の経費が認められます。適用条件は以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
3.ご認識の通りです。
4.ご認識の通りです。
本投稿は、2024年02月23日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。