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分離課税について

個人事業主で青色申告をしています。

個人事業主の仕事では利益が出ましたが、株式投資では損失が出たため、今年初めて分離課税用の確定申告書も提出します。


分離課税用の確定申告をすることで、
青色申告特別控除65万円が受けられなくなるなどのデメリットはないのでしょうか?

分離課税なので、事業所得と株式投資の損失が損益通算できないことは理解できたのですが、分離課税の確定申告書を提出した時のデメリットがあまりわからず…。


お手数ですが、ご教授いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

分離課税用の確定申告をすることで、> 青色申告特別控除65万円が受けられなくなるなどのデメリットはないのでしょうか?

ない。

分離課税なので、事業所得と株式投資の損失が損益通算できないことは理解できたのですが、分離課税の確定申告書を提出した時のデメリットがあまりわからず…。


損失を出した時のデメリットはない。と、考えます。

本投稿は、2024年02月24日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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