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【確定申告】雑所得にかかる経費について

JRAの馬主として、雑所得として競走馬を共有していますが
共有する当該競走馬が出走する際に、現地に出向いて応援にかかった費用(交通費や宿泊費など)は経費計上可能でしょうか

税理士の回答

雑所得ですと、総収入金額から必要経費を差し引いた金額を、確定申告することになると思います。
ここで「必要経費」については、他の事業と同様に、馬主としての業務を行うためのものは経費となりますので、ご質問にあったような「現地に出向いて応援にかかった費用(交通費や宿泊費など)」も必要経費に含めて問題ないかと存じます。

上記参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年02月24日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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