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社会保険料控除/過年度の国民健康保険料の扱いについて

無申告だった為、過去3年分の国民健康保険料を昨年(2023年)、全て支払完了しました。

この過去3年分の国保料支払は、3年分全て、今回の確定申告での「社会保険料控除」の対象となりますか。
また、支払証明書等の添付は必要ですか。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

国民健康保険は支払った年分の社会保険料控除となりますので、令和5年に支払っていれば、全て令和5年分の確定申告の社会保険料控除となります。
なお、添付は不要です。

本投稿は、2024年02月25日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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