雇用契約なしの確定申告について
個人経営主でアルバイトを1人雇っていますが、雇用契約書を発行していません。
①まず、雇用契約書はどこかに提出するべきかもわからず給与を振り込んでいます。個人間で契約書を発行するだけでいいのでしょうか?それともどこかに提出しないといけないものなのでしょうか。
②確定申告において、給与を支払った分は給与賃金で経費にすることはできるのでしょうか?
その場合、アルバイトのひとも確定申告をしないと税務署から調査が入るのでしょうか?(給与は42万以上です)
無知ですみませんが、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

①雇用契約書はどこかに提出することはないです。個人間で契約書を発行するだけです。
②確定申告において、給与を支払った分は給与賃金で経費にできます。アルバイトの人は、事業主の方で年末調整をすることになります。
本投稿は、2024年02月25日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。