会社勤めですが 控除項目に住民税が引かれていません。確定申告義務がありますか?
お尋ねします。
会社勤め一年です。
会社の 控除項目に住民税が引かれていません。その他 所得税などは 引かれています。また、年金を年間40万程受けています。住民税は どのように申告しましたら良いでしょいか?また 確定申告義務がありますか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

1 住民税の特別徴収
住民税の給与からの天引き(特別徴収)は、翌年から始まりますので、会社勤め1年目の場合、住民税の天引きは通常ありません。
2 住民税(所得税)の申告義務の有無
申告義務はないと考えられます。
年金受け取りが「40万円」とのお話ですが所得金額ではなく「受給額が40万円」の場合は、年金の控除額が60万円(65歳以上110万円)のため、年金(雑)の所得金額は0円となります。
そのため、確定申告書の義務はないことになります。
なお、源泉所得税が天引きされていれば申告をすれば、還付を受けられますが、天引きが泣けれが、特に申告する必要はありません。(市区町村に、給与の支払報告書、年金の支給額の報告が通知されています)
年金の源泉徴収票をご確認ください。
3 特別徴収の説明
会社勤め(給与所得者)の住民税は、「特別徴収」として給与から天引きされます。
ただし、住民税は「前年の所得」に対して翌年(翌年度)課税されるため、前年の所得に対して5月ぐらいに「住民税の課税決定書」が会社経由であなたの元に届きます。
会社では、その決定金額を基に毎月特別徴収を行いますが、大体5~6月くらいから開始されます。
そのため、会社勤め1年目の方は、その年の特別徴収はなく翌年から住民税の天引きを受けることになります。
なお、所得税は、その年の所得に対して課税されます。そのため、源泉所得税は、毎月の給与の支給時に天引きされ(源泉徴収)、年末に「年末調整」にて清算されます。
給与所得者の場合、その他の所得の金額が20万円以下の場合、確定申告義務がありませんが、還付などをある時は申告することができます。
米森まつ美先生
ありがとうございました。
わかりやすく説明して頂き
会社勤め、初めてでしたので
申告義務等 不安でしたが解消できました。
本当に
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
蛇足ですが
就職する前年の収入にかかる住民税は5月ぐらいに決定通知書と納付書が届くと思います。
本投稿は、2024年02月26日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。