80%控除対象取引、免税事業者の対応について
商品の販売をしている、免税事業者です。
いままで取引先の請求書には
支払金額…1,500円(内消費税10%、136円)
源泉徴収税…153円
と記載されていましたが、
インボイス制度開始後『80%控除対象取引』と記載されていて
支払金額…1,500円(内消費税10%、136円)
源泉徴収税…139円
となっていました。
源泉徴収税が減っているのはなぜでしょうか?
また、『80%控除対象取引』と記載されていた場合、確定申告で免税事業者の方で行わなくてはならない処理などありますか?
税理士の回答
源泉徴収税が減っているのはなぜでしょうか?
→こちらはインボイス制度は関係ないように思います。
以前は税込金額1,500円×10.21%=153円で、これが税抜金額(1,500円-136円)×10.21%=139円になっており、税込金額から税抜金額に計算基準を変えているだけかと思います。この計算基準の変更はインボイス制度とは直接関係ありませんので、取引先にお聞きいただかなければ理由はわかりません。
国税庁もインボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収については変わらないことを公表しています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/111209/01.htm
尤も、商品販売は源泉徴収の対象ではありませんので、商品の販売で源泉徴収税額が生じることが理解できません。
確定申告で免税事業者の方で行わなくてはならない処理などありますか?
→特にありません。これまでの処理と同じです。
ご回答ありがとうございました。
『商品』と書いてしまいましたが、イラストなどの制作をしています。
80%控除対象取引→残りの20%は割引されている…?など不思議でしたが、直接問い合わせてみようと思います。
本投稿は、2024年02月27日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。