確定申告における課税取引金額の軽減税率適用について
現在小売業をやっていますが、所属会社から商品(全て軽減税率対象)を仕入れて販売する形態ではなく、所属会社が仕入れたものを販売し外交員報酬として対価をもらっております。
外交員報酬は源泉徴収なし、税込金額で支払われます。
この場合、外交員報酬が課税取引金額となり、販売しているものは軽減税率対象の商品のみなので課税取引金額全てが軽減税率で適用金額になるのでしょうか?
何卒宜しくお願いいたします。
税理士の回答
いいえ、貴方自身が仕入れた軽減税率対象品を販売した訳ではなく、外交員としての役務提供の対価なので標準税率です。
ありがとうございます。
早い返信で大変助かりました。
本投稿は、2024年02月27日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。