YouTube 副業 事業所得か雑所得か
本業が会社員、副業でYouTubeをしております。本業の年収は約350万円程度、副業は広告収入と案件込みで50万円(そのうち利益は40万円)程度です。
YouTubeを開始したのは約2年ほど前、投稿頻度は月に1-2回、約20時間ほど時間をかけて作業を行なっています。
確定申告を行う際、一般的にはYouTubeは雑所得として区分されることが多いようなのですが、節税の観点から見ると事業所得として区分できる可能性がないかと考えております。
当方で調べてみたところ、記帳帳簿書類の保存がある場合だと、事業所得として区分される場合があると見ました。
現状は経費のレシートを取っているだけなのですが、もし事業所得にできるようでしたら、そちらの対応を行っていきたいと思っています。
一方で、事業所得とするためには、年収は300万円越えや開業届けを出していることが好ましいとの記載もあり、こちらは現状満たせていません。
今の状況で事業所得とできるのか判断がつかないのですが、事業所得として区分される可能性はありますでしょうか。
どちらの区分になるかは税務署と相談になるのでしょうか。
もし区分されないようでしたら、今度どのように取り組んでいけば事業所得として見なされるようになりますでしょうか。
お手数ですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答
関連する国税庁の通達をリンクします。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
現状では事業所得と認められる可能性は低いと思います。
上記の通達の2枚目の法第35条(雑所得)関係の(8)にも記載されているように、「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」とされており、判定するのは税務署です。
私見ですが、社会通念上事業と称するに至るかどうかは、その所得を得るために相応の時間を費やして、その所得が生計の主要な財源を占める程度かどうかで判断されるものと思います。特に収入金額が300万円以下であれば記帳・帳簿書類の保存があってもこれらの事実で個別に判断されることになると思います。(3枚目の一番下の注書き)
勤労時間の大半を会社の指揮命令下で拘束される会社員の副業は一般的には雑所得になると考えられますが、上記の通り個別に判断するとされていますので、実態を説明して税務署に判断を仰がれた方がよろしいかと思います。(先の通り現状では難しいと思います。少なくとも収入金額が300万円を超えてから俎上に乗る話だとは思いますが。)
本投稿は、2024年02月29日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。