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確定申告について

本業が特別徴収となっています。
今年度よりダブルワークをする予定ですが、本業に副業を知られないようにしたいです。
以前質問し、本業が特別徴収であれば、副業も特別徴収となる と回答を頂きました。

①本業も自分で確定申告をし、普通徴収に変更すると副業側も普通徴収にできるのでしょうか?

②2箇所で源泉徴収をもらった後は普通徴収に変更するにはどの項目にチェックしたらよろしいでしょうか?

3 確定申告の方法は白色用紙ですか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

「以前質問し、本業が特別徴収であれば、副業も特別徴収となる と回答を頂きました。」
おっしゃるとおり、すべて本業・副業あわせたものが本業で特別徴収されるのが原則になります。


例外的に、副業については普通徴収にすることが可能です。

状況からすると、本業は確定申告をしておらず、年末調整をしてもらっていると思います。これはこのままで構いません。

副業の収入を確定申告する際に、「第二表」の「住民税・事業税に関する事項」において、『「自分で納付」(普通徴収)に〇を記入』することで、副業については普通徴収にすることが可能です。

また、確定申告は白色申告でも青色申告でも上記取扱いについては、変わらないので、自由にお選びいただいて大丈夫です。

===========================
住民税の徴収方法の選択
~略~
給与からの特別徴収を希望する場合には、「給与から差引き」に〇を記入し、納付書や口座引き落としなど自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」(普通徴収)に〇を記入してください。
~略~
===========================

上記参考になれば幸いです。

とても詳しく、分かり易い回答ありがとうございます。

加えて質問よろしいでしょうか。
給与所得で2カ所から源泉徴収をもらう予定ですが、青色申告は開業届けを出さずとも可能なのでしょうか?

年末調整は職場で行ってもらっています。
今年の年末調整の時期に生命保険等の控除や扶養控除の記入用紙については職場に提出し、副業分については確定申告を自身で行い、第二表の自分で納付を◯にチェックの認識で間違いありませんか?
上記方法は本業分は職場で年末調整をしてもらい特別徴収、副業分は青色用紙で確定申告を行い普通徴収が可能ということでしょうか?
青色申告であれば、給与所得でも経費計上が可能ですか?

重ねての質問ではありますが、よろしくお願い致します。

副業も給与所得で、源泉徴収票をもらう形になっているのですね。そうでれば、事業所得ではなく2か所から給与をもらう形として確定申告が必要となるパターンとなります。

したがって、事業所得が前提となる青色申告/白色申告については気にしないでもらって問題ありません。残念ながら事業所得ではないので、経費計上はできません。

そのうえで、副業の給与収入を確定申告する際に、「第二表」の「住民税・事業税に関する事項」において、『「自分で納付」(普通徴収)に〇を記入』することで、副業については普通徴収にすることが可能です。つまり、副業の給与収入に関する住民税は、本業の特別徴収の金額には含まれず、別途ご自身で納付いただく形となります。

上記参考になれば幸いです。

経費計上は不可なのですね。
たくさん質問してしまいすみません。

本業分は職場で年末調整
副業分については自身で給与所得向けの確定申告を行い、第二表の項目に◯を付ける

の認識で間違いないでしょうか?
給与所得者として、何か節税に繋がる手段はございますか?

本業分は職場で年末調整
副業分については自身で給与所得向けの確定申告を行い、第二表の項目に◯を付ける
→こちらの認識で間違いございません。

給与所得は、給与収入から事業者でいう「経費」に相当する金額が控除されたうえでの金額になっております。その点から、経費の算入ができないとされている事情がございます。

上記参考になれば幸いです。

この度はご丁寧に詳しく教えて頂きありがとうございます。

本投稿は、2024年02月29日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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