税理士ドットコム - [確定申告]払い戻しされた電子マネーは収入でしょうか? - チャージしたものが返ってきただけなら、課税には...
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払い戻しされた電子マネーは収入でしょうか?

副業している会社員です。
2023年の副業収入(利益)が20万円を超えるため、白色申告で雑所得として確定申告予定です。

2023年に、以前使用していたネットサービスがサービス終了したため、事前にチャージしていた電子マネー残高(10円)の払い戻しを受けました。

この時、払い戻しされた金額は雑所得になるのでしょうか?
※払い戻された金額は2023年より前に支払ったもののはずですが、証明できるものはないものとします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

チャージしたものが返ってきただけなら、課税にはなりません。

本投稿は、2024年03月02日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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