雑所得の場合の収支内訳書について
会社員をやりながらAmazonで
物販をやってますが、
開業届は出してないので、白色申告で雑所得になると思いますが、その場合は、
確定申告書だけで、収支内訳書は必要ないのでしょうか?
税理士の回答

回答します
「業務に係る雑所得」に該当すると考えられますので、前々年分の収入が1000万円を超える場合は、収支内訳書等の添付が必要ですが、それ以下の場合は、特に必要ないと考えられます。(添付しても特に問題はありません)
国税庁HPから参考説明箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
本投稿は、2024年03月04日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。