業務委託 源泉税の還付について
現在大学生で飲食店アルバイト(給与)と塾講師(業務委託)として働いております。飲食店アルバイトは年間50万ほど、塾講師は年間40万ほどとなります。
その場合、確定申告の必要はないと認識しております。
そこで質問なのですが、塾講師は業務委託として、10.21%の源泉税が引かれた額で支払いがされておりますが、確定申告をすれば引かれた源泉税が還付されますでしょうか?
税理士の回答

相談者様のご理解の通りになります。
ご回答ありがとうございます。
業務委託の支払い調書は発行できないと言われてしまいましたが、毎月こちらから提出している請求書でも確定申告書は可能でしょうか?

確定申告書には支払調書の添付は必要ないです。可能です。
ご回答ありがとうございました。よくわかりました。
本投稿は、2024年03月04日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。