ギャンブル等の一時所得について
私は今年で大学4年生になります。
私は昨年給与所得が103万円を超えてしまいました。その中でギャンブルなどの一時所得が一定数ありました。その中で10000円を単勝にかけて40000円になったことがありました。このような形で何回か単勝を当てたことがありました。負けた金額を含まずに得た金額が15万7158円でかかった費用が79538円になりました。またメルカリなどの収入を含めても一時所得の合計が9万3880円になりました。この場合一時所得が10万円を超えていないため、勤労学生控除の対象になるのでしょうか?追徴課税だけは避けたいので勤労学生控除を申請するか迷っています。どのようにすれば良いか教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

豊嶋彩子
合計所得金額が75万円以下で、かつ、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下なら、勤労学生控除が適用できます。
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)が一時所得の金額となります。
本投稿は、2024年03月06日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。