住宅取得等資金の贈与について
昨年リフォームを実施しました。
父より資金援助がありましたが、それが以下の場合、贈与税の申告漏れになるか質問させてください。
・リフォームが決まったとき(2016年春ごろ)父から資金援助の申し出があった
・2016年12月に父より私の銀行口座へ500万円の振り込みがあった
・振り込まれていることを2017年1月に通帳で確認して知る
・リフォーム完了が2017年1月、支払い完了が2017年3月
この場合、2016年に贈与されていることとなり2017年に確定申告が必要だったのでしょうか。
代金を支払ったのが2017年だったため今年(2018年)確定申告すれば良いと思い込んでおりました。
無知で大変恐縮ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
2016年中に贈与を受けて、翌年1月にリフォームが完了していることから、これは2016年の住宅取得等資金の贈与に該当します。よって2017年に贈与の確定申告が必要でした。
本投稿は、2018年02月12日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。