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支払調書の源泉徴収税額が0円の場合、確定申告の必要はあるのか

業務委託で副業をしています。

会社から源泉徴収税額が0円の支払調書をもらいました
しかし、源泉徴収票は会社では発行していないと言われたのですが、
確定申告をする必要はありますか?

また、支払調書はどこかに提出しますか?

税理士の回答

  回答します

1 確定申告をする必要があると思われます。
  業務委託契約ということですので、貴方の所得は事業又は雑所得に区分されます。
  「源泉徴収票」は給与所得者に発行されるため、あなたには「支払調書」が発行されたものと推察されます。

  なお、給与所得者の場合は、毎月の給与支給の際に所得税が源泉徴収され、最終的には年末調整で年税額の清算がされますが、事業所得や雑所得の場合は、地震で所得金額を算出し確定申告書を提出、所得税などを納税することになります。

  事業又は雑所得の所得金額の算出方法は
   収入金額 - 必要経費 =事業又は雑所得 で計算されます。
  この金額が48万円以下であれば所得税の確定申告書の提出入りませんが、住民税の申告は必要になります。
  (確定申告書を提出した時は住民税の申告は不要です)

2 支払調書は、どこかに提出する必要はありません。
  収入金額等を把握するために発行されています。
  なお、金悪や内容にもよりますが、税務署に提出されている可能性はあります。

本投稿は、2024年03月06日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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