税理士の顧問料について
顧問税理士に確定申告する際に、顧問料と確定申告の際に支払った費用を計上して欲しいと伝えたところ「現状の試算表で全額税金が還付されるため、確定申告料を期末に計上していない」と返信が来ました。
顧問料のみ計上してあります。
確定申告の際に支払った料は計上していません。
これは特にこちらに不利益になるなど、問題はないのでしょうか?
税理士の回答

「現状の試算表で全額税金が還付されるため、確定申告料を期末に計上していない」
⇒ 税理士先生の回答の趣旨が不明ですが、通常確定申告事務は年明けから開始され、役務の提供(サービスの提供)が終わるのは、申告が完了した時と考えられますので、決算・申告報酬などは翌年に計上されます。
もう一度確認されてはいかがでしょうか。
いずれにしても、税理士は役務の提供を完了したとき(確定申告をしたとき)に「収入」に計上していると考えられます。
確定申告料は昨年支払ったものになります。なので今回分に入るはずです。
計上しないのは、税理士側に何かメリットがあるという事なのでしょうか?

>税理士側に何かメリットがあるという事なのでしょうか?
⇒ メリットは何もないと思います。
わからないですね。
本投稿は、2024年03月06日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。