不動産売却に係る税金
不動産(土地・建物)を売却しました。元々は私の父が購入した不動産ですが、父が亡くなって相続したものです(母1/2、姉1/2、私1/2)。購入時の契約書等が残っており、購入価格は今回の売却価格を上回っているため売却益はありません。この場合、確定申告は必要でしょうか?なお、私は個人事業主であるため、もともと確定申告をする予定ではありますが、その際に不動産売却に係る申告をすべきか否かをお聞きしたいです。
税理士の回答

不動産を売却したときの利益は、譲渡対価-取得価額-譲渡費用 で計算されます。
取得価額は、購入代金から、建物の減価償却分の金額を控除した残額になりますので、購入時の金額よりは、少なくなっています。建物の用途や構造によって、減価した分の計算が変わってきます。購入時から売却時まで減価した金額を計算し、その上で、売却益が出ていないか確認する必要があります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年02月13日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。