12月請求書発行、翌々月払いの原稿料の源泉徴収の扱い
個人事業主(白色申告)です。
確定申告時の源泉徴収税の取り扱いについて質問です。
令和5年12月請求、令和6年1月振込の際に引かれた源泉徴収は令和5年度の確定申告に含まれますでしょうか。
また12月請求、2月払い(こちら取引先の方から既に納税済のご連絡をいただいております)も令和5年度に含まれますでしょうか。
税理士の回答

含まれます。
未払分は、所得の内訳書の源泉徴収税額の内書欄に記載してください。
書き方の(5)参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/001.pdf
ご返答いただき誠にありがとうございます!
国税庁 確定申告書等作成コーナーにて作成をおこなっている場合は事業所得入力の内訳入力にて
■収入金額
12月請求分を含む金額
■源泉徴収税額
12月請求分を含む金額
■未払いの源泉徴収税額
12月請求分のみの金額
こちらの認識で記入し、印刷された内訳書の用紙の方に未払い分を内書き、であってますでしょうか?
内書き例
源泉徴収税額
(未払い源泉徴収税額)

国税庁の確定申告書作成コーナーで作成したことがありませんので、その部分については詳しく答えられませんが、ご質問の内容でいいと思います。
事業所得のところで入力する画面があるということでしたら、内訳書に自動転記されるんじゃないですかね?
ご返答いただきありがとうございます!
内訳書に自動転記されるものだと思っていたのですが、
記入後、提出用のPDFを確認したところ未払い源泉徴収税額が記載されておらず…。
印刷後、上記で書いたように手書きで未払い源泉徴収税額を書き込んでおけば間違いはございませんか?

ですと手入力出よろしいかと思います。
それではそうしたいと思います。
お忙しい中何度も回答していただき誠にありがとうございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年03月08日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。