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中小法人の交際費について

800万円か50%か確定申告の際に選択しなかった場合、どちらが適用されるのでしょうか?
赤字法人の場合、選択しておかないことにどのようなデメリットがありますか?

税理士の回答

800万円か50%か確定申告の際に選択しなかった場合、どちらが適用されるのでしょうか?

自分で選択します。800万円以内なら、50%は選択しないことです。
赤字法人の場合、選択しておかないことにどのようなデメリットがありますか?

800万円以内なら、何もしないでも問題はない。

ありがとうございます。

自分で選択します。800万円以内なら、50%は選択しないことです。
→確定申告で選択していない場合、どのタイミングで選択することになるのでしょうか。例えば税務調査の際に、今まで選択していなかったので、どちらも不適用(100%損金不算入)となったりする可能性もあるのでしょうか。

800万円以内なら、何もしないでも問題はない。
→選択しない場合、どちらかが自動適用される、ということでしょうか。

→確定申告で選択していない場合、どのタイミングで選択することになるのでしょうか。例えば税務調査の際に、今まで選択していなかったので、どちらも不適用(100%損金不算入)となったりする可能性もあるのでしょうか。

税務調査に調査の際に聞いてください。
法的には、税理士がどう対応するかでしょう。
過去の申告について、5年間分の別表を今からでも税務署に出してください。
選択して。
出し忘れていたということで。

800万円以内なら、何もしないでも問題はない。
→選択しない場合、どちらかが自動適用される、ということでしょうか。

自動ではない。出さない税理士の責任です。
税理士が絡んでいないばあには、会社の責任です。
今からでも過去の分を出してください。上記記載

税務調査に調査の際に聞いてください。

調査が始まってから分かっても遅いのではないでしょうか。税法や通達としてどうなっているか(グレーなのであればどれが関連規定なのか)、ご存知ないでしょうか。

事前にの話なら、税務署の相談でも対応します。
竹中はわかりません。申し訳ありません。

本投稿は、2024年03月08日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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