譲渡所得の申告について
譲渡所得の申告について分からない点がありますのでご教授いただきたいです。
今まで住んでいた自宅を内縁の妻の名義で売却をすることになりました。
この場合、売買契約書に記載の売主は内縁の妻となり、譲渡所得の申告が必要になると思います。この申告を内縁の妻ではなく、私の確定申告と一緒に申告をするというのは可能なのでしょうか?
お忙しい時期とは思いますが、どうかご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

今まで住んでいた自宅を内縁の妻の名義で売却をすることになりました。
⇒ 不動産は奥様の所有(登記)なのでしょうか。
所有者が貴方の場合、奥様が契約当事者として売買契約は締結できないはずです。
もし、貴方の所有である不動産を奥様の名義で売却するのであれば、一旦奥様に不動産を贈与し、その後に売却したと考えられます。
この場合、奥様には「贈与税」と「所得税(譲渡所得)」の申告義務が生じると考えられます。
なお、奥様が所有する不動産を奥様が売却した場合、貴方の所得と合算して申告することはできません。
本投稿は、2024年03月08日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。