未払い養育費を受け取りました。
去年、元旦那から未払い分の養育費を頂けました。
子供2人。
もらった金額は500万円。
この場合確定申告で、申告する場合は一時所得ではなく贈与税になるのでしょうか?
また、本来なら払われてるはずの未払い分の養育費を一括でもらったとしても、税金がかかるのでしょうか?
教えてください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

養育費は子供の生活費や教育費としての性質のものですから、通常は課税対象とはなりません。
本投稿は、2024年03月09日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。