取引先からの支払調書について
個人事業主です。
昨年から契約している会社から今年も支払調書をいただきました。
報酬は、月末締めの翌月払いです。
その場合、今回もらった支払調書は発生主義での金額になると思うのですが、
今回確定申告する際に、2022年12月の売掛金の回収額は仕訳に記載して、2023年12月分の売掛金の回収は今年の1月でしたので売上としては仕訳しますが、売掛の回収の仕訳は登録しなくて大丈夫でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
その場合、今回もらった支払調書は発生主義での金額になると思うのですが、
上記の理解が間違っている。
支払調書は読んで字のごとくその年に支払った金額を記載。ある意味現金主義です。
今回確定申告する際に、2022年12月の売掛金の回収額は仕訳に記載して、2023年12月分の売掛金の回収は今年の1月でしたので売上としては仕訳しますが、売掛の回収の仕訳は登録しなくて大丈夫でしょうか?
します。売り上げは発生主義なので、入金されていない金額は、残として残り、翌年入金時に消し込みます。
本投稿は、2024年03月09日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。