業務委託料(産業医)に交通費が含まれている場合の申告方法
お世話になります。よろしくお願いいたします。
勤務医の他に、産業医として報酬を貰っている者です。
その会社から昨年の報酬(業務委託料)として、支払調書が送られました。
産業医の報酬は給与として処理すべきと国税庁の通達があったため、そのように申告しようと思うのですが、業務委託料に交通費も含まれていました。
交通費は非課税になると思いますが、このケースの場合、「雑収入」に業務委託料を記入し、交通費を経費とみなして良いものでしょうか?
それとも、国税庁の方針通り、交通費も給与に含めて申告すべきでしょうか?
それなりに業務委託料があるため、「雑収入」として申告すると税務署に質問されるかもしれないと少々不安です。
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2018年02月14日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。