貸していた自宅の確定申告 原状回復費用について
11月末で借り主が退去し、貸していた自宅へ戻ることになりました。原状回復工事は1月上旬となり、1月末から自宅に住んでいます。
2023年の不動産所得の確定申告をするのですが、原状回復費用を修繕費に入れる事はできますでしょうか。
自宅に戻っているため、2024年はもう収入が発生しないので、費用とすることができません。
今まで10年以上自宅を貸しましたが、退去と原状回復工事が年を跨ぐことがありませんでした。できれば費用に入れたいのですがどうなのでしょう。
ご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
2023年の不動産所得の確定申告をするのですが、原状回復費用を修繕費に入れる事はできますでしょうか。
できないと考えます。
貸すための費用ではなく住むための費用です。
退去と原状回復工事が年を跨ぐことがありませんでした。
上記は、借りている人に請求すべきでしょう。出来ないものは、経費にはできません。
本投稿は、2024年03月10日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。