国民年金保険料の控除について
確定申告で、控除に関するお尋ねです。大学院生である息子は扶養範囲を少し超えるくらいの収入があります。昨年、一年分の通常の納税と、学生納付特例の分の追納をしました。誰の名義で控除とかあまり考えず、私のpaypay、本人の通帳から払い出したもの、娘(別姓、別居、同一生計)が現金で払ったものが混在しています。合計およそ135万です。誰の控除にしてもいいのは知っているのですが、領収書は複数枚あるので、別々に控除金額を書いてよいのでしょうか。ちなみに私は非課税です。娘と息子が按分して控除額に記入することは可能ですか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
支払った人が控除です。
それぞれの控除にするなら、
見合う分以外は、お母様に返金をしてください。
本投稿は、2024年03月10日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。