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「海外在住者の確定申告の要・不要について」

海外在住で日本の住民票は持っていません。デザインの仕事をしていますが、こちらでデザイン会社を経営していて毎年6月の確定申告でこちらの法の元で手続きを行なっています。

現在、日本の企業様ともいくつかお仕事をさせていただいていますが、今後、さらにお仕事が増えていくようであれば、その場合、日本での確定申告の定めや、今から用意しておくべきこと、確定申告する必要がある場合、年間いくらの源泉所得額に達した場合に申告する必要があるのか?など教えていただきたいです。

また、こちら海外でも確定申告をしているので、日本の確定申告で二重に払わなければいけないのか?もしくは、何かしらの免除はあるのか?など教えていただきたいです。

また、申告する際オンラインで申告する方法も知りたいです。

税理士の回答

海外在住者であれば日本では「非居住者」に該当すると思われます。
「非居住者」に対しては原則として「国内源泉所得」のみが課税されます。
よって、海外で仕事をしている以上、仕事をしている場所が所得の源泉地ですので、原則として日本の「国内源泉所得」には該当しません。このため、日本で申告納税する必要はありません。

ただし、「デザイン」の仕事をしていると話は変わってきます。
デザインには常に「著作権」というものがついて回ります。よって、
「デザイン」の対価は「著作権の使用料」として、デザインの提供を受ける側に「所得の源泉地」があるとされています。なお、ここでいう「著作権」とは、著作権法上の登録をするかどうかは関係しません。
つまり取引先が日本の企業であれば、日本の「国内源泉所得」であるとされます。

この場合の非居住者に対する「国内源泉所得」に対しては、源泉徴収(原則20.42%の税率)により課税がなされます。ただし、租税条約の規定により、所定の手続きを採れば、源泉徴収が減免されます。

日本で源泉徴収されると居住国との間で二重課税が生じますので、居住国で二重課税回避の措置(多くの場合「外国税額控除」)を採ることになります。

本投稿は、2024年03月11日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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